
「老後の生活費って、年金だけで本当に足りるの?」
「私は専業主婦だけど、将来もらえる年金ってどうなってるの?」



実は、専業主婦の年金には「第3号被保険者」という特別な仕組みがあり、夫の職業や家族のライフイベントによって受給額や手続きが大きく変わってきます。
この記事では、専業主婦が受け取れる年金の仕組みや、夫が会社員・自営業の場合の違い、退職・死別・離婚といった状況で年金がどう変化するのかを分かりやすく解説します。老後資金を安心して準備するために、公的年金に加えて何を考えるべきか、頼れる相談先についてもご紹介します。
年金の疑問をスッキリ解消し、老後に向けて一歩踏み出しましょう。
専業主婦が受け取れる年金とは?





専業主婦の私も、ちゃんと年金がもらえるのか不安です。



年金の仕組みを知れば、将来への不安が軽くなります。
- 専業主婦は「第3号被保険者」
- 夫が会社員の場合の受給額
- 夫が自営業の場合の受給額
専業主婦が受け取れる年金額について、上記の順で解説していきます。それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
専業主婦は「第3号被保険者」



専業主婦が年金制度の中でどのような立場になるのか、分かりづらいですよね。
実は、年金制度では加入者を「第1号」「第2号」「第3号」の3つに分類していて、専業主婦は多くの場合「第3号被保険者」にあたります。これは厚生年金に加入している会社員や公務員の配偶者で、20歳以上60歳未満の方が対象です。
ちなみに、「第1号被保険者」は自営業者や学生など、「第2号被保険者」は会社員や公務員などが対象になります。
「第3号被保険者」は、自分で保険料を払わなくても、将来、老齢基礎年金を受け取れる仕組みになっています。夫が働いていて厚生年金に加入していれば、その恩恵を妻も受けられるということになります。
ただし夫が退職したり、転職して自営業になった場合などは、自分で国民年金に加入しなければいけません。そのときは「第1号被保険者」となります。このタイミングを見逃すと、年金の受給額に大きく影響が出る可能性があるため注意が必要です。
夫が会社員の場合の受給額
では具体的な年金の金額を解説していきましょう。
夫が厚生年金に加入している会社員の場合、配偶者は「第3号被保険者」としてカウントされます。
このケースでは、配偶者自身の年金は「老齢基礎年金」のみになります。令和6年度(2024年度)時点では、満額で年間約81.6万円(月額約6万8,000円ほど)です。
ただし、これは20歳から60歳までの40年間、しっかりと「第3号」として保険料が納められていた場合の金額です。途中で未加入期間があったり、保険料未納があると減額されてしまうので、注意が必要です。
夫の年金とは別に受け取る形になります。「夫婦合わせた年金」で老後の生活設計を考えることが大切です。
夫が自営業の場合の受給額
夫が自営業の場合、厚生年金ではなく国民年金に加入しています。そのため、配偶者は「第3号被保険者」にはなれません。
この場合、配偶者自身が「第1号被保険者」として国民年金に加入し、保険料を自分で支払う必要があります。つまり、専業主婦でも年金をもらうためには、自分でしっかり手続きをして保険料を納めなければいけないということです。
仮に40年間きちんと保険料を支払った場合は、老齢基礎年金の満額(年間約81.6万円)を受け取ることができます。ただし、加入期間が短かったり、途中で支払いを止めた場合は、受給額も減ってしまいます。
夫婦ともに自営業だと、老後の年金額は少なくなる傾向があるため、早めに貯蓄や資産運用を始めることも視野に入れておくと安心です。
専業主婦の年金はこんなときどうなる?


夫の退職や万が一のことがあったら、年金はどうなるのでしょうか。
いざというときの年金の変化を知っておけば、安心できます。
- 夫が退職したら国民年金に加入する
- 夫と死別したら遺族年金が支給される
- 夫と離婚したら年金分割を請求する
ひとつずつ詳しく確認してみましょう。
夫が退職したら国民年金に加入する
それまでは「第3号被保険者」として保険料を支払う必要がありませんでしたが、夫が厚生年金を脱退すると、その対象から外れてしまいます。この場合、私自身が「第1号被保険者」となり国民年金への加入手続きが必要になります。
国民年金への加入手続きを怠ると、年金未加入状態となり、将来の年金受給額が減る原因になります。市区町村の役所で加入手続きを行い、保険料の支払いを始めることで、引き続き年金を受け取る権利を保つことができます。
また、退職後すぐに自営業を始めた場合なども、同様に自分で保険料を支払う必要があるため、家計の見直しも大切です。
夫と死別したら遺族年金が支給される
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、どちらを受け取れるかは、夫の加入していた年金制度によって異なります。
夫が厚生年金に加入していた場合は、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金も受給できます。年齢や子どもの有無によって金額が変わりますが、基本的には生活の支えとなる制度です。
ただし、遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいる場合に限られるため、子育てが終わった後に夫と死別した場合は、遺族厚生年金のみが支給対象になります。
遺族年金制度は、申請が必要な制度です。「知らなかったからもらえなかった」ということがないように、もしものときの流れは一度確認しておくと安心です。
夫と離婚したら年金分割を請求する
夫婦が離婚した場合、年金についても分け合う制度があります。それが「年金分割制度」です。この制度は、離婚時に夫が厚生年金に加入していた期間の年金を、妻が分割してもらえるという仕組みです。
専業主婦である私が働いていなかったとしても、夫が支払っていた厚生年金の一部を、自分の年金に加算することができます。
年金分割を受けるには、離婚後2年以内に手続きを行う必要があります。また、分割割合や対象期間については、当事者間の合意か、家庭裁判所の判断によって決まります。
離婚後の老後生活を少しでも安定させるためには、この制度を上手に活用することがとても大切です。「年金はもらえない」とあきらめず、きちんと情報を集めて行動すれば、将来の安心につながります。
老後資金は公的年金だけでは足りない可能性がある





年金だけで本当に老後をやっていけるのか心配です。



現実的な数字と対策を知ることで、備えができます。
長年家庭を支えてきた専業主婦にとって、老後の生活は年金が命綱ともいえます。でも実際のところ、年金だけで暮らしていけるのかどうか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
たとえば、老齢基礎年金の満額は年間約81.6万円です。夫婦2人分で考えても、年間160万円ほどしかありません。これだけで生活費、医療費、住宅の修繕費、さらには冠婚葬祭などの突発的な支出までまかなうのは、かなり厳しい現実があります。
安心してください。対策は今からでも遅くありません。たとえば、iDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISAなどの制度を活用することで、少額からでも将来に備えた資産形成が可能です。これらは節税効果もあるため、賢く運用すれば老後資金の大きな助けになります。
また、生活費の見直しや、必要に応じてパートタイムで働くことも、家計の安定につながります。専業主婦だからこそ、時間や生活スタイルに合わせた柔軟な働き方も選びやすいはずです。
将来に対する漠然とした不安を抱えるよりも「何が足りないのか」「どう備えればいいのか」を具体的に知ることで、今からできる準備がたくさん見えてきます。
老後資金のお困りごとはSPJにご相談ください





自分の老後資金にどれくらい必要か分からなくて不安です。



専門家に相談すれば、自分に合った準備の方法が見つかります。最後までご覧くださいね。
ここまで、専業主婦の立場で受け取れる年金の仕組みや、夫の退職・死別・離婚による年金の変化、さらには年金だけでは不足する老後資金への備えについてご紹介してきました。
年金制度は複雑で、家庭ごとの状況によって大きく異なります。「自分はどの制度の対象になるの?」「今からでも間に合う老後資金の準備ってあるの?」そんな不安や疑問を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ひとりで悩む必要はありません。老後資金のことなら、ぜひSPJにご相談ください。皆さまが安心して老後を迎えるために必要な自分に合った資産形成の方法について、丁寧にわかりやすくアドバイスいたします。
将来への備えは、早めに動くことが何より大切です。まずは一歩を踏み出して、安心できる未来の準備を始めませんか?SPJのLINEに今すぐ登録してみてくださいね。