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老後資金と相続を両立したい!今からはじめる賢い資産管理術とは?

老後資金を賢く資産管理して、家族へより多くの資産を相続したい…と考えている人は多いのではないでしょうか?

しかし、せっかく賢く資産管理ができて、多くの資産を残すことができても、相続税で取られてしまっては意味がありません。

この記事では、相続に関する基礎知識と、老後資金を守りながら相続の準備をする方法をわかりやすく解説します。ぜひ最後まで読んでみて下さい!

老後資金と相続に関することをしっかり把握して、大切な家族へより多くの資産を残せるようにしましょう!

著者プロフィール

Nakaiメイン画像

中村 健

SPJ編集長 資産運用の専門家

シンガポールに長年住んでおり、海外のプライベートバンクを活用した富裕層が行う資産運用、資産防衛に精通している。

世界各国の複数のプライベートバンカーと定期的にミーティングをして最先端の情報や資産運用ノウハウを入手することで、十分な資産所得(リタイアメントインカム)を確保して、悠々自適に暮らしている。

様々な国を旅してきおり、訪れた国は45ヵ国を越える。

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目次

相続の基礎知識を知っておこう

相続には様々なルールがあります。それらのルールをしっかりと理解していないと、気づかないうちにあなたや家族が損をしてしまうことになりかねません。

ここでは、相続の基礎知識について、わかりやすく簡潔に解説します。

相続できる資産の種類

相続できる資産は、預貯金、有価証券、不動産(家や土地)、貴金属、車、著作権など金銭的に見積もることのできるもの全てです。

ちなみに、相続はプラスに限った話ではないため、借金や未払いの税金などマイナス部分も対象となります。

法定相続人と相続分の決まり方

法定相続人とは、遺言書がない場合の民法で定められた被相続人です。ただし、遺言書があれば遺言書が優先され、法定相続人以外も相続できます。(参照:相続人の範囲と法定相続分|国税庁

法定相続分とは、それぞれの法定相続人がどのくらい相続できるか民放によって定められた割合です。これは目安であり、法定相続人全員の合意があれば、割合はその限りではありません。

例えば、亡くなった人の配偶者と子が法定相続人の場合、配偶者が1/2、子が1/2という割合が法定相続分となります。他にも、父母や兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ割合が変化します。

相続税がかかる条件

遺産総額が3,600万円以下の場合、相続税はかかりません。これは法定相続人が1人の場合の金額で、法定相続人が1人増えるごとに600万ずつ加算されます。(例:法定相続人3人の場合は4,800万円まで相続税はかからない。)

この金額は基礎控除となります。ほかにも配偶者控除、未成年・障がい者控除など、遺産総額が基礎控除額以上になっても相続税がかからないケースもあります。
(参照:相続税がかかる場合|国税庁

老後資金を守りながら相続の準備をしよう

老後資金はしっかり確保しつつ、相続や贈与で課税される税金は極力減らしていきたいですよね?ここでは、老後資金を守りながら、あなたが家族のために準備できることを紹介します。

生前贈与を活用する

生前贈与とは、生きているうちに贈与をおこなうことです。遺産総額が多く、相続税がかかりそうな場合に生前贈与をおこなうことで課税額を軽減することが可能です。

生前贈与をおこなうと贈与税がかかりますが、年間110万円未満の贈与であれば非課税となります。

その他の相続税対策例

・「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」…家を建てるための資金を贈与

・「教育資金の一括贈与の非課税枠」…孫の教育資金を贈与

保険で資産運用する

家族により多くの資産を残したい場合は、保険での資産運用も検討しましょう。

資産運用できる余剰金がある場合は、個人年金保険や外貨建て保険などで運用することで、預貯金で貯めておく以上のリターンが期待できます。

家族間で話し合う

老後資金がいくら必要か、そのために資産運用できる余剰金はどのくらいあるか、相続できる資産はあるのかなど、家族間で話し合うようにしましょう。

家族間で話し合うことがためらわれる方へ

相続の話題はネガティブなことだと思われがちですが、お互いのことを思えば決してネガティブな話題ではありません。

これまで解説したような節税対策がたくさんあるので、家族間で話し合うことで、余計な税金を支払わなくて済むようにしましょう。

遺言書を用意する

残された家族が相続で揉めないためにも遺言書は用意しましょう。特に、法定相続人以外に財産を渡したい人がいる場合は遺言書がないと基本的に相続できません。

あなたの気持ちを整理することにもつながりますので、遺言書は用意しておくと良いでしょう。

老後資金の準備はSPJにお任せください

老後資金を賢く資産管理して、家族へより多くの資産を相続したいという人へ向けて、相続に関する基礎知識と、老後資金を守りながら相続の準備をする方法を解説しました。

ここまで学んだ相続の基礎と、老後資金を守りながら相続についてできることをまとめていきます。

金銭的に見積もることができるものは全て相続できます。プラスに限らずマイナスも相続の対象となります。遺言書がない場合の相続は、民放によって定められた法定相続人と相続分などが目安となります。

老後資金を守りながら相続についてできることとして、生前贈与の仕組みを理解して活用することが効果的です。ほかにも、保険で老後資金を運用する、家族間で話し合う、遺言書を用意することで、より多くの資産をトラブルなく家族へ残すことができます。

相続に限らず、老後資金の資産運用について不安や悩みがある人は一度SPJへご相談ください。
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